馬場歯科医院では、厚生労働省の定める診療報酬点数表に基づき、以下の施設基準に関して届出を行っております。

医療DX関連

・医療DX推進体制整備加算

初診料関連

・初診料(歯科)の注1に掲げる基準

歯科外来診療関連

・歯科外来診療医療安全対策加算1
・歯科外来診療感染対策加算1
・外来後発医薬品使用体制加算

歯科医療管理・口腔機能管理関連

・歯科治療時医療管理料
・小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

在宅歯科医療関連

・歯科訪問診療料の注15に規定する基準

補綴・技工関連

・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
・補綴物維持管理料

※ 上記は、厚生労働省が定める診療報酬点数表および施設基準に基づいて届出を行っております。
※ 必要に応じて該当する加算を算定する場合があります。
※「初診料の注1に規定する施設基準」の詳細については、日本歯科医療管理学会の解説ページをご参照ください。
👉 日本歯科医療管理学会の解説ページ